派遣の資産要件は資本金が2,000万円以上あればクリア?!
派遣&職業紹介の許可申請マニアこと、
ヒューマントレジャーサポートオフィス 副代表 増井いづみ です。
労働者派遣事業も有料職業紹介事業も、厚生労働大臣の許可を取得するためには、それぞれの許可要件の全てをクリアする必要があります。
許可要件の1つに「資産要件」があります。
このブログを読んで下さっている皆様はすでにご存知だと思いますが、資産要件は派遣事業、職業紹介事業で異なります。
この資産要件ですが、当事務所へのお問い合わせは多いです。
そして、ご依頼下さった企業様の決算書類を拝見しながらお話を伺うと、資産要件を間違って理解されている企業様が結構多いのです。
資産要件は「基準資産額」という、なじみのない、独特な計算式で求められた金額で判断するからでしょうね。
なかなか正しく理解されない「基準資産額」ですが、許可申請のために正しく理解していただきたい・・・
よくある間違いの1つが、こちら。
【「基準資産額」は「資本金の額」と同じ】。
もし、今から新たに派遣業の許可申請をお考えの企業様が
「資本金が2,000万円以上あれば資産要件はクリア!」
と考えていらっしゃるのでしたら、かなり危険です。
「基準資産額」は「資本金の額」と同じではありません。
- 基準資産額=【資産の総額】−【負債の総額】−【繰延資産】−【営業権(のれん)】
つまり、【純資産】から【繰延資産】と【営業権(のれん)】を引き算して求められた金額、が基準資産額です。
資本金が2,000万円以上であったとしても、計算結果によっては、基準資産額が2,000万円を下回り、資産要件を満たさないことにもなりかねません。
そして過去にはこんなことも。
「当社の顧問税理士から、この決算書類で許可申請できる!と聞きました(資産要件はクリアしています)」
ですが、フタを開けてみると・・・???
派遣業や職業紹介業の許可要件は、税理士の専門外ですから、判断間違いがあっても仕方のないことです。
資産要件に限りませんが、実際の書類や事業所を拝見してからでないと「許可申請が可能かどうか」といった判断は難しいのです。
今回は基準資産額にフォーカスしましたが、資産要件は「基準資産額」の金額以外にも、「現金・預金」の金額でも判断されます。
そして派遣業の許可申請の場合は、負債総額の金額でも判断されます。
派遣と職業紹介では許可要件が異なります。
今から許可申請をお考えでしたら、許可申請のお手続き前に許可要件を把握していただければ手続きがスムーズになるかとおもいます。
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