ヒューマントレジャーサポートオフィス

香車のような従業員と三六協定

2014年2月23日

こんにちは。日曜日の午前中は、NHKで将棋の研究をしている社会保険労務士の山岡です(笑)

10秒、20秒、1、2、3、4、5、6、7・・・

持ち時間(&考慮時間)を使い切ると、30秒以内に次の手を指さなければなりません。

秒読みになると、見ているほうもドキドキしてしまいます。
おそらく対局者の脳はフル回転していると思われます。

会社でも、従業員に対して、無制限に残業をさせると生産性が落ちてしまいます。
時間を制限されたほうが、集中力が高まって良い仕事ができますので、労働時間の管理・制限は必要です。

今回は、香車のような従業員の特性と労働時間の管理等について考えてみたいと思います。


香車は、前方にスペースがあればどこまでも進むことができ、俗に槍と呼ばれることもあります。

後ろには下がれないけれども前にはどこまでも進むことができるため、「下段の香に力あり」という格言もあります。できるだけ下段に打ったほうが動ける範囲が広がり、香車の能力を活かすことができるからです。(局面によっては、下段ではなく、スペースのないところへ打つこともあります)

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そんな前方一直線の香車は、がむしゃらに頑張る従業員とイメージが重なります。仕事があれば(ときには仕事を作り)、時間外・休日を問わず仕事に没頭します。積極的に仕事をするという点では会社思いの素晴らしい従業員ですが、見方を変えると会社にとってリスクもあります。残業代が増えたり、長時間労働によって脳・心臓疾患や精神疾患を発症したり、場合によっては過労死につながったりすることもありますので、労働時間管理・健康管理には気をつけなければなりません。

参考までに労働基準法では、労働時間について、以下のように規定されています。

(労働時間)
第32条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

これが原則です。これらの法定労働時間を超えて労働させる場合には、時間外労働・休日労働に関する協定を締結して、あらかじめ労働基準監督署長に届け出る必要があります。この協定のことを三六協定(サブロクキョウテイ)と言います。

三六協定には、「1日」、「1日を超え3か月以内の期間」および「1年」について延長することができる時間を記載します。原則として、延長することができる時間を超えて労働させることはできません。

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三六協定を締結・届出をして時間外労働等の上限を設定します

香車のような従業員には、上限時間を超えないように管理・指導する必要があります。香車のような従業員は、良くも悪くも、スペース(時間)があればどこまでも前に進んでしまうことがありますからね。ご注意ください。

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