労働者派遣事業・許可申請手続きサービス
労働者派遣事業・許可申請手続きサービスとは
当事務所の「労働者派遣事業・許可申請手続きサービス」とは、今から労働者派遣事業を始めよう(特定派遣事業から許可制の労働者派遣事業へ切り替えよう)とお考えの経営者様、企業様に代わって、社会保険労務士が労働者派遣事業の許可申請を代行するサービスです。
当事務所にご依頼いただけますと、ご自身で手続を行う場合と比べて、大幅に手間を省略できるだけではなく、成功率も高まりますので「手間を省略&スピーディ&成功率アップ」をお求めの経営者様にはおすすめです。
労働者派遣事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を取得する必要があります。許可を取得し、御社の業務拡大を図って下さい。
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- ※平成27年労働者派遣法改正が成立(施行日:平成27年9月30日)したため、
労働者派遣事業は許可制に1本化
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- され、
特定労働者派遣事業は廃止
- となり、特定労働者派遣事業の届出、特定労働者派遣事業からの切り替え手続き、はできなくなりました。また、派遣法の改正により労働者派遣業の許可要件が改正され、今まで以上に要件が厳しくなりました。平成27年の労働者派遣法の改正については以下をご覧ください
労働者派遣事業・許可申請手続きサービスの特徴
ありがたいことにご依頼を数多くいただいています。ご依頼いただいたお客様から、
- 依頼先を決めるまでとても悩んだ
- どこに許可申請を依頼すれば良いのか判断がつかない
- 欲しいサービスが、提供されるであろうサービスと合致するのかが不明
といったお声をいただきましたので当事務所のサービスの特徴をまとめてみました。
- 成功率100%の実績
- わかりやすくたくさんの情報が詰まったサイト&御社用マニュアル付き
- レスポンスの良さ
- 当事務所への訪問による事前相談はご不要
- 御社を訪問し、ご挨拶させていただきます
- 許可が下りるまでのスケジュールの計画
- お客様は最小限のお手間で手続き可能
- 親切&面倒見の良いサービス
- お客様の【おしり】を叩かせていただきます
- 提出代行も社会保険労務士が担当いたします
- 実地調査の立ち会いも社会保険労務士が担当いたします(別途、費用発生)
- ご依頼下さったお客様だけにサービス
当事務所のサービスの強み・心がけについて別ページにまとめました。ご依頼をお考えの方は是非こちらをご覧いただけると幸いです。
当事務所がお客様から選ばれる理由
「必要な許可申請」が良くわからない
自社がこれから行いたい人材ビジネスは、派遣でしょうか、職業紹介でしょうか。
- 派遣・職業紹介の、どちらの許可が必要なのかがわからない
- 派遣と職業紹介の違いが良くわからない
そんな方はこちらをご参照ください。
人材ビジネス:派遣と職業紹介と請負のしくみ
許可申請後のアフターフォロー
派遣法の規制が強化され、 許可を取得するのも複雑で面倒ではありますが、許可を取得した後も、一定期間毎に更新手続きが必要なうえに、書類作成準備や提出等の手間がかかります。
また、実際に派遣事業を運営する上で、人材の管理やトラブルや悩むことも。
そんなご相談も、専門家である国家資格者の社会保険労務士のいる当事務所にお任せ下さい。
顧問契約のご案内
御社は許可申請可能?!まずは簡単セルフチェック!
重要な許可要件のいくつかを、分かりやすく以下に列挙しました。御社は全てをクリアされていらっしゃいますでしょうか。
- 「労働者派遣事業の欠格事由」に該当しない。
「労働者派遣事業の欠格事由」とは? - 「専ら派遣」でない。
「専ら派遣」とは? - 定款、登記簿謄本の事業目的に「労働者派遣事業」と記載されている。
- 資産の総額から「負債の総額、繰延資産、営業権(のれん)」を控除した額(基準資産額)が2,000万円以上(事業所が1ヶ所の場合)ある。
- 基準資産額が、負債総額の7分の1以上である。
- 自己名義の現金・預貯金の額が、1,500万円以上 (事業所が1ヶ所の場合)ある。※特定派遣からの切り替えのみ緩和要件あり
- 3年以内に「派遣元責任者講習会」を受講した派遣元責任者を選任している、もしくは、今から派遣元責任者講習会を受講予定の派遣元責任者を選出するつもりである。
- 派遣元責任者として選任された方(選任予定の方)は、成年に達した日後3年以上の雇用管理経験がある。
- 派遣元責任者が日帰り往復できる地域に労働者派遣をする予定である。
- 職務代行者を選任している、もしくは今から選出するつもりである。
- 事業所の専有面積がおおむね20平方メートル以上ある。
- 使用目的が事務所である。
- 事業所の独立性が保たれている。
- 個人的秘密を保持しうる構造である。
- 事業所が事業の運営に好ましくない場所に位置しない。
といった「労働者派遣事業の許可要件」をクリアしている。
※クリアすべき許可要件は上記以外にも多々あります
よくあるご相談
- 派遣元責任者は代表や役員でもOK?
- 会社を作ったばかりでも派遣事業の許可申請はできる?
- 自宅を事務所として許可申請できる?
といった、許可申請に関して当事務所によくご相談いただく内容をいくつか列挙させていただきました。許可申請についてご不明点がございましたら以下をご参照ください。
よくあるご相談(派遣に関して)
許可申請に必要な書類
許可申請に必要な書類は、一覧にまとめたファイルでご確認下さい。
【法人】で申請の場合
※「一覧表をクリック」していただくと拡大できます
許可申請に必要な「法定費用」
許可申請には法定費用として「手数料(収入印紙)と登録免許税」(ともに役所へ提出するもの)が必要です。
収入印紙 | 12万円 ※複数事業所を同時申請する場合、2事業所目からは1事業所につき5万5千円を加算 |
登録免許税 | 9万円(1法人あたり) |
(注)当事務所のサービス料ではありません。
許可が下りるまでの所要期間
3ヶ月以上かかります。御社のご事情によってはかなりの時間を要する場合もございますので、早めの手続き着手をおすすめいたします。
〈申請から許可までの流れ〉 ※東京労働局へ許可申請される場合
労働者派遣事業許可申請手続きサービスの流れ
以下のような流れとなります。
1.許可申請ご依頼のお問い合わせ
ご依頼のお問い合わせは、まずは電話、もしくは「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
申請手続きに必要な提出書類一覧、欠格事由等、をメールにてお知らせいたします。御社が申請手続きが可能かどうか、まずはセルフチェックでご判断下さい。
※おかげさまでご依頼を数多くいただいております。当事務所へご依頼下さったお客様からの業務に集中したいため、当事務所へ許可申請のご依頼前提ではない「お問い合わせ」はご遠慮下さい。
2.事前審査の実施
メールもしくは電話でヒアリング&書類にて、事前審査を実施させていただきます。(御社の
現状を把握させていただくため、当事務所が指定した書類をメールもしくはFAXでお送りいただきます。)事前審査の後、具体的な申請手続きのための段取りをお伝えさせていただきます。
3.契約の締結
許可申請代行についてご納得いただけましたら、契約を交わします。
4.ご利用料金のお振込
当事務所指定の口座まで、ご利用料金のお振込をお願いいたします。
※同時に、書類提出の際に必要となる「収入印紙代(法定費用)」をお預かりいたします。ご利用料金とあわせてお振込み願います。
5.必要書類の収集と申請書の作成
当事務所にて、経営者様のご協力のもと、許可申請に必要な書類と情報を収集・作成いたします。事前審査&書類作成のために詳細なヒアリングと、御社の許可申請に関するアドバイスを実施いたします。申請書類の最終的なご確認と、署名押印をお願いいたします。
6.役所へ書類提出を代行
当事務所にて、役所へ許可申請書類の提出を代行いたします。
7.書類の提出完了
無事、許可申請書類が役所にて受理されましたら、弊所のサービスは完了です。
ただし、労働者派遣事業の許可証が交付されるまでの間に発生する「役人からの問い合わせ対応」は、当事務所が責任を持って行いますのでご安心ください。
8.【オプションサービス】実地調査の立ち会い
ご希望の方のみ、社会保険労務士が役所の実地調査の立ち会いをします。(別途、費用発生)また、実地調査前には、実地調査をスムーズに終了させるための「事前チェック」「模擬の実施調査」「事前アドバイス」も行わせていただきます。
※書類受理された翌月の第2週〜3週あたりに、事業所のレイアウト等確認のため、役所の実地調査が入ります(事前に連絡あり)。実地調査と書類審査の結果で許可証が発行されます。
サービスご利用料金
メール等を活用して申請書類を仕上げます。申請書類が完成しましたら、当事務所が提出代行をいたします。
ご利用料は【25万円(税別)〜/申請が1事業所の場合】となります。
上記サービスには以下が含まれます
- 事前審査
- 許可申請書類の作成、及びコンサルティング
- 許可申請書類の提出代行
- 許可日までの許可申請書類に対する役人問い合わせ対応
- 実地調査対策アドバイス(無料サービス)
- +実地調査の立ち会い(オプションサービス:ご希望の方のみ):別途費用が発生します
※【実地調査の立ち会い】は、担当者のスケジュールの都合がつかない場合はお断りさせていただく可能性もあります。あらかじめご了承ください。※「就業規則の作成・変更手続き」「労働基準監督署への就業規則の届出手続き」「労働契約書の作成・変更手続き」等は、上記サービス料には含まれておりません。
お急ぎのお客様へ
- ご契約日から25日以内に提出代行手続きをご依頼の場合は、「割増料金」となります。
- ご依頼をお断りする場合もございます。
上記2点をあらかじめご了承ください。
職業紹介事業許可と同時にご依頼の場合
有料職業紹介事業許可申請手続きのご依頼を同時にしていただきますと、割引したサービス料でご提供可能です。
有料職業紹介事業・許可申請手続きサービス
よくあるご相談
許可申請やサービス内容に関してご不明点がありますでしょうか。当事務所によくご相談いただく内容についていくつか列挙させていただきました。ご参考いただければ幸いです。
よくあるご相談(派遣に関して)
このような方はご遠慮下さい
常識のない方、失礼な方、お約束を守れない方、同業者(士業)自身の事務所の許可申請のご依頼・ご相談はお断りいたします。あらかじめご了承ください。
オプションサービス等
ご要望がございましたら、以下のサービスも当事務所で行わせていただきます。お気軽にお申し付けください。
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- 有料職業紹介事業の許可申請手続き
- 申請書類として提出必要な登記簿謄本の代理取得
- 労働保険・社会保険の新規適用(新規加入)の書類作成と提出代行
- 顧問契約
- 講師業
- 時間外労働・休日労働に関する労使協定書(36協定書)の作成と提出代行
- 労働保険年度更新
- 社会保険算定基礎手続き
- 年末調整
- 社員就業規則社員・パートタイマー就業規則等の策定、変更
- 就業規則作成(変更)に伴う社員等への説明会講師
- 就業規則作成(変更)に伴う労働基準監督署への届出手続き
- 賃金規程の策定
- 育児・介護休業規程等の策定
- 労働保険、社会保険の各種手続き
- 人財発掘に役立つ採用適性検査・現有社員適性検査と診断(CUBIC)
- その他
当事務所へのお問い合わせ
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