ヒューマントレジャーサポートオフィスはこのような事務所です
東京都文京区の社会保険労務士事務所です。
社会保険労務士、心理カウンセラーなどの資格を活用しながらも、社会保険労務士等の資格の“枠”にとらわれず「個人事業主&経営者の右腕」になることを目指しております。仕事を通じて大切な方に心から喜んでいただくことが、私達の最大の目的であり喜びです。
当事務所は、以下を主要業務としてチカラをいれております。
- 会社経営を楽にするためのルール作り「就業規則」
- 私達の知識・経験・ノウハウを惜しみなくご提供可能な「講師業」
- 許可申請手続きの手間を省略&スピーディにとお考えでしたら労働者派遣事業・有料職業紹介事業・無料職業紹介事業の「許可申請手続きサービス」
私達でお役に立つ事がございましたら、いつでもお気軽にお声掛け下さい。
【将棋で人事労務】とは?
就業規則の作成
労使トラブルは年々増加する一方です。また「過払い金の返還請求」が今は下火になった代わりに今度は「未払い残業代請求」が増加しています。 かつては「消費者金融」等が訴えられる対象だったのですが、今度は業種限らず「経営者」が対象となったのです。
今はトラブルが発生していなくても、トラブルの大きな要因が「感情のもつれ」ですので、いつ、御社にトラブルが発生してもおかしくありません。
労働者である従業員は法律でしっかり保護されていますが、経営者は法律では保護されていないのです。そういう意味では経営者は弱者です。
トラブルが発生すると、経営者や会社だけではなく、従業員にとっても不幸です。従業員のためにも、トラブルのない会社にしていただきたいのです。
残念ながらトラブルが発生してしまった場合、一番に確認されるものが、会社のルールである「就業規則」です。
トラブルを未然に防ぐには就業規則が有効です。
またトラブルを最小限におさえることができるのも就業規則です。
トラブルとは関係なく、従業員が安心し、モチベーションを高く維持し働く事のできる環境づくりにも就業規則が役立ちます。
つまり、御社の実態に即した就業規則は「御社の強い味方」であり「会社経営を楽にするツール」「成長促進のツール」なのです。就業規則作成で御社の業績アップを目指していただきたいとおもいます。
就業規則の作成の詳細
講師業
当事務所の代表である山岡は、法人会での講師、生命保険会社との共同セミナー、人事担当者のためのセミナー等、講師としての実績は多数ございます。また、3年間資格取得予備校にて社労士資格取得講座を担当し、専門知識も豊富に身につけております。おかげさまで山岡の講義は「要点がわかりやすく、記憶に残る」と、大変好評をいただいております。
社員教育、セミナーの講師、助成金申請のためのOff-JTの研修講師等、ご要望に添った内容で担当させていただきます。
講師業の詳細
派遣事業・職業紹介事業の許可申請手続きサービス
需要の高い労働者派遣と職業紹介。平成27年の労働者派遣法の改正により、労働者派遣業の許可要件が見直され、今まで以上に要件が厳しくなり、手続きが煩雑になりました。今から労働者派遣事業、有料職業紹介事業、無料職業紹介事業を始めよう、とお考えの経営者様は以下をご確認ください。
- 労働者派遣事業の許可申請に関する要件や提出書類の確認、サービス詳細は
- 職業紹介事業の許可申請に関する要件や提出書類の確認、サービス詳細は
- 平成30年&平成27年の労働者派遣法の改正については以下をご確認ください。
特定労働者派遣事業は廃止となりました
平成27年労働者派遣法改正が成立(施行日:平成27年9月30日)したため、労働者派遣事業は許可制に1本化されました。(「特定労働者派遣事業」「一般労働者派遣事業」という区分・名称もなくなりました)
そのため、特定労働者派遣事業の新規届出は平成27年9月29日で終了し、特定労働者派遣事業から許可制の労働者派遣事業への切り替え手続きも平成30年9月28日で終了しました。
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