事業所電話番号は「私の携帯番号」で良い?
派遣&職業紹介の許可申請マニアこと、
ヒューマントレジャーサポートオフィス 副代表 増井いづみ です。
特定派遣業から許可制の労働者派遣業へ切り替えをしようとおもったら「事業所の許可要件」を満たしていなかった!
職業紹介事業の許可申請をしようとおもったら「事業所の許可要件」を満たしていなかった!
過去に当事務所へご依頼くださったお客様にもこのようなケースがありました。
今日は
今から労働者派遣事業、もしくは有料職業紹介事業の許可を取得しよう、
別の事業所に派遣事業所もしくは職業紹介事業所を作ろう、
とお考えの方へ、あらかじめ知っていただきたい事をお知らせしたいと思います。
その1つが「事業所の電話番号」について。
申請書類には事業所の電話番号を記載する欄があります。
「一番連絡がつきやすいので事業所の電話番号は代表である私の携帯番号か、自宅の電話番号にしておこう!」
は、とても危険です!
その理由ですが
労働者派遣事業の許可&職業紹介事業の許可を得た、もしくは届出を行った事業所は全て、厚生労働省が運営する【人材サービス総合サイト】へ、自動的に事業所の情報が掲載されます。
★人材サービス総合サイト
http://www.jinzai-sougou.go.jp
つまり、「事業所の電話番号」は公開されてしまいますので、個人の携帯番号やご自宅の電話番号にしてしまうと・・・大変!!
事業所の電話番号には個人の電話番号を設定されませんよう、お気をつけください。
(労働者派遣事業を適正に実施するために -許可・更新等手続マニュアル-より)
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