役員の住民票は提出必要ですか?
派遣&職業紹介の許可申請マニアこと、
ヒューマントレジャーサポートオフィス 副代表 増井いづみ です。
昨日は上野動物園の赤ちゃんパンダが生まれましたね。
赤ちゃんパンダ誕生の経済効果は年間約267億円以上だとか?!
今日のランチタイムに鮭弁当をいただきながら、私が名付け親になるべく、赤ちゃんパンダの名前を色々と考えていました。
長生きできそうな、呼びやすい、可愛らしい名前がいいですね。
上野動物園のパンダの様子を毎日紹介されている高氏貴博さんも素敵なお名前を考えていらっしゃいました。
私のライバル現る!
それも、強力なライバル・・・
高氏さんの考えていらっしゃる名前よりも、もっと良い名前を考えないと!!!
パンダの赤ちゃんは産めなくても、可愛い赤ちゃんパンダの名付け親の一人になりたい(笑)
さて、派遣事業の許可申請をご依頼くださった企業ご担当者様より、このようなご質問をいただきました。
「特定派遣から(労働者派遣事業へ)切り替えする場合、申請書類として役員の住民票の提出は必要ですか?」
役員様、といえば、ご担当者様といえども職場ではほとんどお顔を合わせない方が多いのではないでしょうか。
そして大企業様となると大勢の役員様がいらっしゃいます。
役員様全員分の住民票を取得するのは大変な労力となりますね。
申請企業様にとって書類が必要か、必要でないか、は大きな違いです。
さて、先ほどのご質問の件ですが、役員様のうち、どなたも「派遣元責任者」になる方がいらっしゃらなければ
「役員様全員の住民票はご提出不要」
です。
ただし!
役員様の住所変更等のお手続きが申請時点でお済みでない場合には、許可申請のお手続きの前に、特定派遣事業として届けていらしゃる御社情報の「変更届の手続き」の際に、役員様の住民票が必要となります。
許可申請手続きの前には変更届をお済ませください。
変更届のお手続きがまだの企業様でも、弊所にご依頼いただければ、両方の手続きを担当させていただきますのでお気軽にお申し付けください。
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