変更届について
派遣&職業紹介の許可申請マニアこと、
ヒューマントレジャーサポートオフィス 副代表 増井いづみ です。
7月も残す所、10日を切ってしまいましたが、今月中に申請予定の3つの企業様の申請手続きがまだ残っています・・・
いつも私は早めに手続きを終えていまいますので、今月のこの状態は珍しいです。
今月7月の申請可能な日は、あと1週間!
それも確実に今月中に申請をしなければいけない企業様のお手続き・・・
なんとも言えない緊張感です。
お客様からのお返事待ちで時間が経過してしまうのですが、本業がお忙しいお客様ばかりですので仕方がないですね。
もちろん、その時間も織り込み済みで手続きスケジュールを立てています。
間に合わなくて一番困るのはお客様です。
申し訳ないな、と思いながらも心を鬼にしてお忙しいお客様に「お返事期限日」をお伝えし、お客様のおしりを叩かせいただいています。
今月も無事に全ての企業様の申請が終わるよう、土日返上で頑張りたいと思います!
さて、当事務所に一番ご依頼が多いのは、現在、特定派遣業を行っている企業様からの、許可制の労働者派遣業へのお切り替え手続きです。
お切り替え手続きされる場合はその前に、役員の変更や役員の住所変更等ありましたら「変更届」を「管轄の労働局」へ提出していることが必要です。
「変更届は全て提出済みです!」
とお客様からご連絡をいただいたものの、変更届に漏れがあった!というのはよくあることです。
中には、変更届の手続きが必要なこともご存知なく、特定派遣事業をスタートしてから約10年間、なにも手続きをしていなかったという企業様も。
あまりにも昔にさかのぼっての変更届の手続きは、閉鎖事項全部証明書を取得したり、過去の記録を確認したり、、、と予想以上に手間がかかることも多いです。
特定派遣からお切り替えをお考えの企業様は、手続きの前に「変更届」をお忘れなくお手続きください。
お切り替え手続きと同時にご依頼いただければ、同時進行で変更届の手続きも当事務所が担当いたします。
ちなみに、変更届が必要な手続きは
- 法人名称に変更があった場合
- 法人住所に変更があった場合
- 事業所名称に変更があった場合
- 事業所所在地に変更があった場合
- 代表者に変更があった場合
- 役員に変更があった場合
- 代表者・役員に氏名変更があった場合
- 代表者・役員に住所変更があった場合
- 派遣元責任者に変更があった場合
- 派遣元責任者に氏名・住所変更があった場合
-
(役人の就任だけでなく、退任も手続きが必要です)
等です。
許可制の労働者派遣事業へ切り替えた後も、上記に該当すれば変更届は必要です。
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