ヒューマントレジャーサポートオフィス

36協定(サブロク協定)

2017年7月31日

こんばんは。将棋で人事労務® を伝える文京区の社会保険労務士 山岡 です。

先日のニュースで

労働者の4割超が36協定(サブロク協定)を知らない、

という連合の調査結果が出ていました。

★36協定に関する調査2017(日本労働組合総連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20170707.pdf

36協定とは、労働基準法第36条の時間外労働・休日労働に関する協定のことで、法定労働時間を超えて時間外労働(残業)や法定休日に労働をさせる場合には、労働者の過半数を代表する者と使用者が協定を締結し、あらかじめ労働基準監督署に届出をする必要があります。

毎日残業をしているとそれが当たり前になってしまいそうですが、もともと労働基準法では法定労働時間を超える残業が禁止されており、残業をさせるのであれば、

どんなときに、何時間くらい、残業をさせるのか、

を事前に労使間で話し合って締結した36協定を労働基準監督署に届出することになっています。

もちろん、その協定内容は労働者にも周知する必要があります。

今回の調査では、36協定を知らない労働者が4割超ということですが、知らない割合がもっと高いのかと思っていましたので、個人的にはちょっと意外でした。

昨今のニュースでいろいろ話題になっているので、労働者側の意識も高まってきているのかもしれませんね。

ちなみに私が電力会社でサラリーマンをしていた頃は、入社から10年程度は36協定の名称くらいしか知らず、その意味を知ったのは人事労務担当になってからでした…(汗)

今月の当事務所が毎月発行しているレター「HTサポート通信」にも少し書きましたが、最近は労働基準監督署の監督指導が厳しくなってきていますので、まずは36協定を忘れずに締結・届出するところから始めてみてはいかがでしょうか?

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