ヒューマントレジャーサポートオフィス

責任者講習の受講証明書〜君だけに〜

派遣&職業紹介の許可申請マニアこと、
ヒューマントレジャーサポートオフィス
副代表 増井いづみ です。

今日は責任者講習についてのお話です。
今から

  • 労働者派遣事業の許可申請を行う企業様は「派遣元責任者」を、
  • 有料職業紹介事業の許可申請を行う企業様は「職業紹介責任者」を、

適切に選任し、配置していることが必要です。

そして

  • 派遣元責任者は、許可申請が受理される日前3年以内派遣元責任者講習を、
  • 職業紹介責任者は、許可申請が受理される日前5年以内職業紹介責任者講習を、

受講していることが必要です。

※もちろんこれ以外にもクリアすべき責任者の要件は色々あります

当事務所に許可申請手続きをご依頼くださったお客様にもいらっしゃいましたが、

前に勤務していた会社が派遣業(有料職業紹介業)を行っていて、自分が派遣元責任者(職業紹介責任者)をしていたが、独立開業し、自社でも派遣業(有料職業紹介業)を行う予定、

そんな方も多いのではないでしょうか。

そんな方の頭に浮かぶのは

責任者講習を受講した後に会社を退職してしまったが、受講から3年(5年)が経過していなくても再度、責任者講習を受講する必要があるのかどうか・・・?

責任者講習証明書は、「会社」に対してではなく「受講した個人」に対して発行されますので、会社を退職しても、基本的には再受講の必要はありません。

許可申請を行う際には、責任者講習を受講した際に手渡された「受講証明書の写し」の提出が必要となりますので、独立開業をされる方はコピーをお忘れなく。

受講証明書が行方不明!
前の会社に受講証明書を保管したままでコピー取るのを忘れた!

そんな方は、ご受講の責任者講習実施機関へ「受講証明書再発行申請」の手続きをお申し込みください。

再発行してもらえるかもしれませんよ。

以下の画像は、私が派遣元責任者講習を受講した際の証明書です。

受講証明書には、受講者の名前、生年月日、講習名、受講した日付と都道府県、番号、実施機関、が記載されています。

ご覧いただくと、会社ではなく「受講した個人」に発行されたことが良くご理解頂けるかと思います。

(一部、加工済み)

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