「時間」と「時刻」
2018年1月16日
こんばんは。将棋で人事労務® を伝える文京区の社会保険労務士 山岡 です。
日頃よく耳にする言葉に「時間」がありますが、ウィキペディア(抜粋)によると、「時間」という言葉は、次のような意味で使われているそうです。
- 時刻。つまり、時の流れの中の一点のこと。
- ある時刻と別のある時刻の間(時 – 間)。およびその長さ。
「時間」には「時刻」という意味も含まれているため、例えば、
-
「集合時間は午前9時です」
でも
-
「集合時刻は午前9時です」
でも意味は伝わりますので、大きな問題になることはなさそうです。
日常会話ではどちらでも良さそうな「時間」と「時刻」ですが、 私は、仕事では明確に区別するようにしています。
特に就業規則を作成するときは注意しています。
例えば、次のような会社があったとします。
- 始業時刻: 9時00分
- 終業時刻:17時00分
- 休憩時間:60分
この会社の所定労働時間は7時間00分になります。
このとき、
-
「法定労働時間を超えて労働させた場合に割増賃金を支払う」
と規定した場合は、1日の労働時間が8時間を超えた時点から使用者に割増賃金の支払義務が生じます。
つまり、18時00分以降に労働させたら割増賃金が発生するということです。
これに対し、
-
「終業時刻以降に労働させた場合に割増賃金を支払う」
と規定した場合は、17時00分以降に労働させたら割増賃金が発生します。
これは、どちらが良い悪いということではありません。
両者の違いを理解して就業規則を作成しないと、知らないうちに未払い残業代が発生してしまうかもしれませんので、「時間」と「時刻」の違いにご注意ください。
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