ヒューマントレジャーサポートオフィス

年齢計算

2018年12月18日

こんばんは。将棋で人事労務® を伝える文京区の社会保険労務士 山岡 です。

就業規則や年金の話をしていると、年齢に関する質問を受けることがあります。

年齢と言っても私の実年齢のことではありません。

例えば、

就業規則で定年を「60歳に達した日」と定めた場合、1958年12月1日生まれの人は、いつ60歳に達するのか?

一般的には「誕生日の当日」に年齢を1歳加算すると考えられているかもしれませんが、年齢計算に関する法律では、「誕生日の前日」に年齢を1歳加算することになっています。

先ほどの例の場合、年齢計算に関する法律では、2018年11月30日に60歳に達したことになります。

このように一般的な考え方と法律では1日のズレが生じるため、給与額を誤って計算してしまう恐れもあります。

もしも定年を「60歳に達した日の属する月の末日」と定めた場合、先ほどの1958年12月1日生まれの人は、2018年11月30日に定年を迎えますが、一般常識で考えてしまうと2018年12月31日に定年を迎えることになり、1日のズレにより1か月分の給与を多く支払うことになります。

もちろん、定年を60歳の誕生日の当日と定めるのであればそれでも結構ですが、いずれにしても明確にしておいたほうが良いです。

ちなみに私が就業規則を作成する際には「60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)」のように、明確に記載しています。

こんなことを書いていますが、実は私も社会保険労務士になるまで年齢計算に関することを意識することはほとんどありませんでした。

4月2日生まれの人から翌年4月1日生まれの人までが同学年であることを不思議に思っていた程度です。

わずか1日、されど1日、

一般常識と法律が異なる部分は間違いやすく、争いになってしまうこともありますのでご注意ください。

(参考)老齢年金の支給開始年齢も年齢計算に関する法律に基づいて区分されています

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