事業報告提出してNAI!それは危NAI!
派遣&職業紹介の許可申請マニアこと、
ヒューマントレジャーサポートオフィス
副代表 増井いづみ です。
当事務所に新規の許可申請手続きをご依頼下さったお客様から「事業報告」についてのお問い合わせをいただくことも多いです。初めて作成する事業報告の記載内容や提出時期など、役所の案内文章を読んでもよくわからず、迷いますよね。
今日は事業報告についての内容です。
労働者派遣事業の許可を取得された企業様の場合。
提出必須とされている事業報告書等の書類は、以下の合計「3種類」です。
- 労働者派遣事業報告書(年度報告)(6月1日現在の状況報告)【様式第11号】 毎年6月30日までに提出が必要
- 労働者派遣事業収支決算書【様式第12号】 事業年度経過後3カ月以内に提出が必要
- 関係派遣先派遣割合報告書【様式第12号-2】 事業年度経過後3カ月以内に提出が必要
有料職業紹介事業の許可を取得された企業様の場合。
提出必須とされている事業報告書等の書類は、以下の「1種類」のみ、です。
- 有料職業紹介事業報告書【様式第8号】 毎年4月30日までに提出が必要
これらの事業報告書等の書類は、派遣実績や有料職業紹介の実績の有無に関わらず提出が必要です。
これらの書類を提出しなければ、どうなるのか。
最悪の場合、許可の取り消しや、事業停止命令、といった処分を受けてしまいます。
以下がその処分事例です。
★労働者派遣事業の許可を取り消し、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました〜「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施〜(厚労省 人材サービス総合サイトより)
★職業紹介事業者に対する職業紹介事業停止命令及び職業紹介業務改善命令について(厚労省 人材サービス総合サイトより)
http://www.jinzai-sougou.go.jp/Files/Link/H300413_tokyo.pdf
http://www.jinzai-sougou.go.jp/Files/Link/H300525_kanagawa.pdf
許可更新手続きをしようと思っていたところに、許可取消処分・事業停止命令、では更新どころではありません!
報告書等の未提出状態を放置すると、このような処分を受ける危険があります。
お金も時間も手間もかけ、せっかく苦労して取得した厚労大臣の許可を無駄にしてしまうことにも。
事業報告以外にも変更届等の書類も、忘れずに管轄の労働局にご提出下さい。
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