賃貸借契約書について(2)
派遣&職業紹介の許可申請マニアこと、
ヒューマントレジャーサポートオフィス
副代表 増井いづみ です。
今日も新規の許可申請手続きのお問い合わせをいただきましたが、そのうちの1つが「別法人との同居について」でした。
許可申請マニアブログの「賃貸借契約書について(1)」でもご紹介しましたが、別法人様との同居に関してのお問い合わせはとても多く、悩みドコロです。
当事務所にご依頼くださったお客様からお話をお伺いしますと、賃貸借契約書やレイアウトについての疑問点を解決したいと許可要件を確認しても、役所の説明会に参加しても「許可申請は大丈夫!」と納得できる答えがなかなか見つからなくて困った、とか。
許可申請が出来るか出来ないか、確認をしないまま手続きを進めることのリスクは大きいです。
時間的なこともそうですが、一番のリスクは「本業に集中できないこと」ではないでしょうか。
許可申請手続きは、着手から許可が下りるまで、早くても数ヶ月、遅ければ数年かけて手続きされる企業様もいらっしゃいますので、許可申請手続きは「長期戦」とあらかじめ覚悟いただいてから臨まれるのが良いかと思います。
ですから、先ずは「自社は本当に許可を取得できるのか?」をしっかりご確認された上で、許可取得というゴールに向かって許可申請手続きに着手されることが、一見、遠回りのようですが実は、手続きを最速で行う近道になる「重要なポイント」だと思います。
前置きが長くなってしまいましたが、賃貸借契約書の内容も、申請手続きご着手の前に、許可要件に照らし合わせてしっかりご確認いただきたいのです。
なぜなら、賃貸借契約書の内容変更をオーナー様に依頼し、ご承諾をいただくのに「想定外に時間が取られることも多いため」です。
当事務所に依頼くださった企業様の中には、賃貸借契約書の内容変更をオーナー様にお願いしたものの、オーナー様のご承諾をいただくことができず、当初計画していた物件で許可申請を行うことが叶わなかった企業様もいらっしゃいます。
また、オーナー様のご承諾をいただけたものの、その交渉に数ヶ月かかった企業様もいらっしゃいます。
派遣事業と有料職業紹介事業の許可申請手続きを専門にしている私の経験から皆様へ声を大にしてお伝えしたいのは
(1番)自社は本当に厚労大臣の許可を取得できるのか?、の事前確認
(2番)賃貸借契約書に変更すべき箇所があれば、すぐにオーナー様へ契約変更依頼
この順番は、スムーズに許可申請手続きを進めていただくための「オススメ手順」です。
レイアウト変更や責任者講習のご受講、教育計画の作成等は、上記2つを行なった後からのご着手でも大丈夫です!
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