お母さんは「全治1か月半の重症」
2019年5月31日
こんばんは。将棋で人事労務® を伝える文京区の社会保険労務士 山岡 です。
私は毎週金曜日の朝にBNIビジネスミーティングに参加し、これを10年以上続けています。
そこではお互いがビジネスに繋がる人脈を紹介し合うため、各メンバーは営業の一環として取り組んでいますが、最近はメンバー数が目に見えて増えたため、新たな気づきや学びがあります。
ビジネスミーティングでは異業種メンバーのプレゼンテーションを毎週聴くことができるため、その業界で起きていることや事業内容等を知ることができます。
例えば、先日のミーティングでは妊婦専門のセラピストさんが、出産後のお母さんは「全治1か月半の重症」と表現していました。
出産後は胎盤の血管がブチブチ切れて、メリメリ剥がれた後は直径40センチ、質量0.5キログラムの生傷があり、出産後のお母さんは「全治1か月半の重症」とのこと。
母親にしかできないことは授乳だけなので、それ以外の沐浴、おむつ替え、家事その他母体のケア等は父親や外部の専門家等に任せる、これらのことを出産前に知って産後に備えることが大事、というお話でした。
それを聞いた瞬間、労働基準法の産前産後休業の背景が見えたような気がしました。
ちょっと堅い話ですが、労働基準法第65条では、
- 使用者は、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
- 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
と規定されています。
産前休業は本人の請求が必要ですが、産後休業は本人の請求がなくても休ませなければなりません。
全治1か月半の重症ですので、それはそうだろう、と思わず納得しました。
点と点がつながって線や面になっていく、そんなことを実感する出来事でした。
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