ヒューマントレジャーサポートオフィス

餅は餅屋、蛇の道は蛇、許可申請はマニア?

派遣&職業紹介の許可申請マニアこと、
ヒューマントレジャーサポートオフィス
副代表 増井いづみ です。

今日も東京労働局参りです。

良いお天気で気持ちよかったです。

難易度の高い、新規の派遣許可申請と有料職業紹介事業の許可申請の手続きの事前相談で行ってきました。

おかげさまで、やるべきこと&完了させるべきタイミングがクリアになりました。

お客様の許可申請手続きが、無事に、お客様のご希望のタイミングで完了できますように★

さて、許可申請マニアとうたっているからでしょう、許可申請手続きをご検討中のご担当者様から当事務所へ多くのお問い合わせを頂戴します。

ですが、許可申請マニアの私が許可申請手続きを承っている「東京都」「神奈川県」「埼玉県」「千葉県」以外の都府県の企業様からのお問い合わせはご遠慮いただきたいのです。

なぜご遠慮いただきたいのか。

それには「大きな理由」がございます!

「御社のため」を思えばこその敢えてのお断り、です!

このマニアブログでも何度も申しておりますが、残念なことに

「厚労大臣の許可を受けるための派遣&有料職業紹介事業の細かな許可要件は、労働局ごとに微妙に異なる」

のです。

法律では細かな箇所までは定めがないことから、労働局ごとにその法律の解釈が異なるためです。

労働局ごとに許可要件が微妙に異なることは、役所も周知の事実です。

例えば、労働者派遣事業の事業所レイアウトでは

「●●労働局は受け付けられるのに、他の●●労働局では受け付けられない」

や、派遣元責任者の要件も、他の労働局ではOKが出る方を選任しても

「この方は●●なので、当労働局では派遣元責任者としてご選任いただくことはできません。別の方を責任者にご選任下さい」

と断わられたり。

また、労働局ごとに提出書類が増えたり減ったり。

厚労大臣許可を受けるために、労働局ごとに違いを作るのはおかしいでしょ!

と、うんざりしながら許可申請手続きをすることも。

そういう理由から、

当事務所が許可申請手続きを承っているエリア外の方は、

  • 御社の許可申請を受け付ける管轄労働局、または
  • 御社管轄労働局の許可申請手続きを得意とし、御社が手続き依頼をご希望の社会保険労務士

へお問い合わせいただいた方が、御社の許可申請手続きの成功率が確実に高まるかと思います。

「本社が東京都内の企業様」の、労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可申請手続き代行のご依頼は、許可申請手続きを得意とし、大好物としている当事務所「ヒューマントレジャーサポートオフィス」へどうぞ!

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