ヒューマントレジャーサポートオフィス

パワーハラスメント防止措置が中小企業にも義務化されます(2022年4月1日〜)

2022年1月31日

こんばんは。将棋で人事労務® を伝える文京区の特定社会保険労務士 山岡 です。

既にご存知かもしれませんが、今年2022年の4月1日からパワーハラスメント防止措置が中小企業にも義務化されます。

職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

であり、上記1から3までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

なお、パワハラの代表的な言動の類型は、以下の6つです。

  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害

    詳しくは、こちらのURLをクリックしてご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

私は、クライアントの従業員向けにアンケート調査や個人面談をさせていただくこともありますが、ハラスメントに関する不安や不満が隠れていることは珍しくありません。

そのため、少なくとも相談窓口の設置や懲戒処分に関することを就業規則に記載することをお勧めしています。

ちなみに、パワハラをしやすい人は優秀であることが多く、

「なんでこんなこともできないんだ!おまえがいるだけで皆が迷惑している」や

「給料泥棒!」

など、指導が行き過ぎてしまったり、相手の人格を否定するような言動をしてしまったりすることがあります。

最近は、それを受けた従業員が録音をしていることもありますので、この機会に会社としてしっかり対応しておきたいところです。

参考までに、都道府県労働局等の総合労働相談件数は、「いじめ・嫌がらせ」に関することが最も多く、全体の相談件数も増加傾向にあります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000797476.pdf?fbclid=IwAR2hcP2RYDwkLAJZUtX7d0lntKJ4HvGwg3AwdH2E07HaBrF6F3CVVpCGkXs

 

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