平成30年&平成27年 派遣法の改正について
派遣法改正内容についてのお問い合わせが多くなりましたので、こちらにまとめました。どうぞご参照ください。
平成30年労働者派遣法改正法の概要〜同一労働同一賃金〜
「平成30年労働者派遣法改正の概要〜同一労働同一賃金〜」パンフレット(厚生労働省HP)
平成27年労働者派遣法改正法の概要
「平成27年労働者派遣法改正法の概要」パンフレット(厚生労働省HP)
概要
労働者派遣事業の許可制への一本化
-
- 施行日(平成27年9月30日)以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は
新たな許可基準に基づく許可制
- となりました。
産業分類 | 中小企業の定義(どちらかの要件を満たすこと) |
小売業 | ●資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社 ●常時雇用する労働者数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | ●資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社 ●常時雇用する労働者数が100人以下の会社及び個人 |
卸売業 | ●資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社 ●常時雇用する労働者数が100人以下の会社及び個人 |
製造業その他 | ●資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社 ●常時雇用する労働者数が300人以下の会社及び個人 |
労働者派遣の期間制限の見直し
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- 改正前の、いわゆる「26業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みが見直され、施行日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務で、次の2つの期間制限が適用されます。
派遣労働者個人単位の期間制限
-
- 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。
派遣先事業所単位の期間制限
- 派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度となります。派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
キャリアアップ措置
- 派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
- 段階的かつ体系的な教育訓練
- 希望者に対するキャリア・コンサルティング
- を実施する義務があります。
均衡待遇の推進
- 派遣労働者と、派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、 派遣元事業主と派遣先に、それぞれ新たな責務が課されます。
労働契約申込みみなし制度
-
- 派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容と する労働契約の申込みをしたものとみなされます。
- (違法派遣について、派遣先が善意無過失である場合を除きます。)
- 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
- 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
- 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
- いわゆる偽装請負の場合
その他の内容
- 派遣元事業主が講ずべき措置
- 派遣先が講ずべき措置
派遣元事業主の皆さまへ〜平成27年労働者派遣法改正法が成立しました
「派遣元事業主の皆さまへ」パンフレット(厚生労働省HP)
内容
1 労働者派遣事業は許可制に一本化されます
- 施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。
2 期間制限のルールが変わります
- 現在の期間制限(いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を見直します。施行日以後に締結/更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。
(1)派遣先事業所単位の期間制限
- 同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
- 派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
(2)派遣労働者個人単位の期間制限
- 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(※)に対し 派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
- ※ いわゆる「課」などを想定しています。
3 派遣元事業主に新たに課される内容
(1)雇用安定措置の実施
- 派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置(雇用安定措置)を講じる義務があります。
- (1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。)
雇用安定措置
- 1 派遣先への直接雇用の依頼
- 2 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
- 3 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
- 4 その他安定した雇用の継続を図るための措置
- ※雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等、省令で定めるもの
- 雇用安定措置として1を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途2~4の措置を講じる必要があります。
(2)キャリアアップ措置の実施
- 派遣元は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
- 段階的かつ体系的な教育訓練
- 希望者に対するキャリア・コンサルティング
- を実施する義務があります。
- 特に、無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を実施する必要があります。
(3)均衡待遇の推進
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- 派遣元は、派遣労働者から求めがあった場合、以下の点について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容を説明する義務があります。
- 賃金の決定
- 教育訓練の実施
- 福利厚生の実施
(4)派遣元管理台帳に記載する事項
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- 派遣元管理台帳に記載する事項に、以下の項目等が追加されます。
- 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
- 雇用安定措置として講じた内容
- 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時および内容
4 労働契約申込みみなし制度
- 平成27年10月1日から、労働契約申込みみなし制度が施行されます
- 派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と 同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。 (違法派遣について、派遣先が善意無過失である場合を除きます。)
労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
- 1労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
- 2無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
-
- 3派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
(※)
- 4いわゆる偽装請負の場合
※期間制限違反について
- 新たに設けられる事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、 労働契約申込みみなし制度の対象となります。
- 派遣元は、派遣労働者に対して就業条件などを明示する際に、期間制限違反が労働契約申込み
みなし制度の対象となる旨も明示しなければなりません。 - 改正法の施行日(9/30)時点ですでに行われている労働者派遣については、改正前の期間制限が適用され、制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときは、改正前の法律の労働契約 申込み義務の対象となります。(労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません)
派遣先の皆さまへ〜平成27年労働者派遣法改正法が成立しました
「派遣先の皆さまへ」パンフレット(厚生労働省HP)
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