実地調査〜あんたがタイショウ〜
派遣&職業紹介の許可申請マニアこと、
ヒューマントレジャーサポートオフィス
副代表 増井いづみ です。
東京労働局の役人の話では、特定派遣から許可制の労働者派遣に切り替え手続きを済ませた企業様のうち、許可要件を満たしていない企業様が結構多いらしく、不許可となる企業様の審査を優先的に行っているそうです。
許可申請を済ませた特定派遣事業所は、許可・不許可の結果が出るまで特定派遣事業を継続して行うことができますので、特定派遣事業所が要件を満たしていないのであれば結果連絡を急がないといけませんものね。
それにしても、せっかく時間と労力を割いて申請手続きをしても、不許可の結果では全てが水の泡・・・悲しいです。
もし、当事務所に手続きをご依頼くださっていれば・・・タラレバの話をしても仕方ないですが。
さて、労働者派遣事業、有料職業紹介事業、ともに、新規で許可申請を行う場合や、事業所を移転する場合に避けて通れないのが役人の「実地調査」。
今日はその実地調査についてのお話をしたいとおもいます。
初めて実地調査を受け、立ち会われる企業のご担当者様は、どなたも、例外なく、緊張されます。
無事に役所に申請書類が受理されたからといっても、実地調査で失敗し、事業所としてふさわしくないと判断されてしまっては、許可取得のタイミングが遅くなったり、最悪の場合には、許可が取得できないことも。
それほど実地調査は重要ですので、ご担当者様の緊張も当然です。
ご担当者様の肩には、「絶対に許可を取得しないといけない!」というプレッシャーと「大きな責任」がずっしりと乗っかっているのですから・・・!
そんな、初めて実地調査に立ち会うご担当者様の頭の中には、数々の疑問や不安が次から次へと発生していらっしゃるようです。
過去に、私がご担当者様からいただいた疑問点、不安のお声の一部をご紹介しますと・・・
- 実地調査、ってどこまでチェックされるのですか?
- 机の中や、キャビネットの中もチェックされるのですか?
- ファイルした書類の内容やPC内データも確認されるのですか?
- どれぐらい時間をかけて調査するのですか?
- 役人に対応するのは誰が良いですか?
- 社長も同席が必要ですか?それとも、いない方が良いですか?
- 派遣元責任者、職業紹介責任者も同席したほうが良いですか?
- 当日出張で不在の社員がいますが、大丈夫ですか?
- 役人が来たら、私はどこにいたら良いですか?
- どんなことを質問されるのですか?
- 何に気を付ければ良いですか?
- 仕事していても大丈夫ですか?
- お茶は出した方が良いですか?
- 役人が来たら、先ずはどこに案内すれば良いですか?
- とにかく不安で仕方ないですので側にいてほしいです。実地調査に立ち会ってもらっていいですか?
- 綺麗に掃除しておかないといけないですか?
- 前もって準備しておいた方が良いものはありますか?
・・・
これはあくまでも「一部」です。
上記をご覧いただくだけで、ご担当者様の緊張が伝わってきませんか?
小さな不安でも、放っておくと時間の経過とともに巨大化しがちです。
- お客様のご不安を一刻も早く取り除いて差し上げたい!
- ご担当者様が不安を感じる前に、「これさえ対処していただければ実地調査は問題ないですよ」改善すべき点をお伝えし、早く安心していただきたい!
- 本業に集中いただけるよう、不安を頭から追い出していただきたい!
そんな思いから、当事務所にご依頼くださったお客様には、お客様の許可をいただいた上で、最初に訪問した際に、ご担当者様と一緒に会社のあちらこちらをウロチョロし、役人目線でチェックさせていただきます。
企業様の実情をご担当者から詳細をお伺いし、しっかり把握した上で、問題になりそうなところは訪問時に実地調査に向けたコンサルティングを実施し、ダメな部分は改善方法を具体的にお知らせし、実地調査までに改善していただきます。
また、許可申請手続き終了後には、お客様ごとに作成しました、無料サービスの「実地調査対策アドバイス」レポートを必ずお渡し、実地調査には万全の体制で臨んでいただいています。
そして、ご要望があれば、私も実地調査に立ち会い、ご担当者様の横で時々ささやいたりしています(笑)
お客様にお渡しする「実地調査対策アドバイス」レポートには、過去に様々なお客様の実地調査に同席した私の経験や、ご担当者様が不安に思うところを先にご説明し、ご担当者様がうっかりミスしがちなところを先に注意したり、と、そのお客様に合わせて内容をアレンジしたアドバイス等をギュギュっと盛り込んでいます。
実地調査で役人はどこを確認しているのか?
具体的には
- 派遣事業、または、有料職業紹介事業の運営に「好ましくない場所」でないか?
- 事業所の独立性が保たれているか?
- 個人的秘密を保持し得る構造になっているか?
- 申請時に提出済みの「事業所レイアウト図」の通りになっているか?
ダメな例)事業所は、パチンコ店・性風俗店密集地帯の真ん中にある
ダメな例)事業所は他法人が同居し、区切り・しきりがない
ダメな例)個人情報を保管するにふさわしいキャビネット等がない、面談するにふさわしいスペースがない
等、実地調査で役人から確認される対象は、事業所内と事業所周辺ではありますが
役人は実地調査で「御社が許可要件をクリア出来ているか?」を確認するのです。
許可申請は申請書類を仕上げたら終わり、ではありません。
申請書類が受理されたからもう大丈夫、ではありません。
御社が欠格事由に該当していないか、また、許可要件をすべてクリアしているか、の本格的な審査は、申請書類が役所に受理されてからスタートするのです。
つまり、許可要件の把握が、許可申請の成功の鍵、なのです!
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