月次決算の監査について(1)〜テルミー東京労働局〜
派遣&職業紹介の許可申請マニアこと、
ヒューマントレジャーサポートオフィス
副代表 増井いづみ です。
新たに派遣事業や職業紹介事業の許可を取得する場合や、派遣事業や職業紹介事業の許可を更新する場合、「資産要件」をクリアしている必要があります。
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(参考)新たに許可を取得する場合の資産要件
〜派遣&職業紹介の許可申請マニアのブログより〜
直近の年度決算書で資産要件をクリアしていない場合は、自社と利害関係のない公認会計士または監査法人による監査証明を受けた月次決算書(中間決算書)を提出し、資産要件をクリアすることも可能です。
さて、その月次決算の監査ですが、
【派遣や職業紹介の許可申請に関しての監査は、初めての経験】
とおっしゃる公認会計士さんもいらっしゃいます。
また、東京労働局の許可申請窓口の役人は、公認会計士さんへ監査報告書の作成方法を教えてはくれませんので、どのような内容で監査報告書を作成すれば良いのか、悩んでいらっしゃる方もいらっしゃるようです。
許可申請マニアを名乗るほど許可申請手続きは得意ですので、当事務所へ公認会計士さんから
「どのように監査報告書を作成すれば良いですか?」
といったお問い合わせを頂戴します。
当事務所へ許可申請をご依頼くださったお客様からご依頼を受けた公認会計士さんからのご相談でしたら、派遣&職業紹介の許可申請マニアにお任せください!
お客様の許可申請成功のために、監査報告書を間違いなく仕上げていただく必要がありますので、丁寧に、わかりやすくお教えします。
話は変わりますが、先日、東京労働局の許可申請窓口で、月次決算の監査報告書を提出した申請者の方が役人から指摘を受けていらっしゃいました。
「監査報告書の●●が漏れているのでこちらは受理できません。再度、公認会計士さんに修正いただいた監査報告書をご提出ください」
役人から「漏れている」と指摘されていたものは、監査報告書に記載されるべき「基本的な文言」でした。
監査報告書を作成いただく際に「外せないポイント」がいくつかあります。
公認会計士さんの作成した監査報告書がそのポイントを外してしまうと、今回のように受理されないこともあるのです・・・残念ですが。
良い公認会計士さんに監査をご依頼できることを、心より願っております。
※当事務所のお客様から監査のご依頼を受けていない公認会計士さんからも、監査報告書の内容についてのご相談を時々いただくのですが、こちらまでは対応しておりません。ご相談はご遠慮願います。
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