賃貸借契約書について(1)
派遣&職業紹介の許可申請マニアこと、
ヒューマントレジャーサポートオフィス
副代表 増井いづみ です。
労働者派遣事業や有料職業紹介事業の許可を取得する「事業所」は
●位置が適切であること(事業所の運営に好ましくない場所にないこと)
●事業所として適切であること(事業所の独立性は保たれていること、個人的秘密を保持しうる構造にあること、等)
●専有面積が20平方メートル以上あること【派遣の場合】
等、様々な要件をクリアしている必要があります。
申請企業様の多くは、その事業所は「賃貸物件」ですが、賃貸物件の契約内容について、よくあるお問い合わせ「ベスト3」について、今日はお伝えしたいとおもいます。
今から労働者派遣事業の許可許可申請をお考えの企業様やご担当者様、または、今から有料職業紹介事業の許可申請をお考えの企業様やご担当者様のお役に立てればうれしいです。
●個人で借りている物件を、法人で許可申請したいのですが可能ですか?
現在契約している個人名義の賃貸借契約の内容を、法人名義に変更し、変更したことを貸主様がご承諾した旨を証明する書面を作成し、許可申請時に提出できれば、ご申請は可能です。
●使用目的が「事務所」となっていれば大丈夫ですよね?
単純に「事務所だけ」の記載であれば、おっしゃる通り、大丈夫です。
例) 使用目的 : 事務所
ですが、使用目的が事務所であっても、御社の賃貸借契約書は、以下の例のような記載ではないでしょうか。
例) 使用目的 : 事務所 (IT関連業務)
上記の例のように、事務所として使用可能な「業種」や「業務」が限定されていませんでしょうか?
許可申請が、いくらIT関連業務の業務限定での派遣もしくは職業紹介の予定であっても、上記のように「使用目的が、業種や業務に限定」され、かつ、「派遣業や職業紹介業が明記されていない」のであれば、このままでは許可申請ができません。
使用目的を変更し、変更したことを貸主様がご承諾した旨を証明する書面を作成し、許可申請時に提出できれば、ご申請は可能です。
●別法人が同居しているのですが、申請できますか?
微妙に文言は異なりますが、賃貸借契約書に以下のような記載がある場合が多いです。
例)乙は、甲(貸主様)の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部または一部につき賃借権を譲渡し、または転貸してはならない。
御社の賃貸借契約書はどのような契約内容になっていますでしょうか。
借主様の「乙」は、「御社のみ」でしょうか。それとも、「御社と別法人様の2社」でしょうか。
別法人様が、御社と同様に「借主様」とわかる賃貸借契約内容になっていれば大丈夫で、ご申請は可能です。
そうでなければ、別法人様の同居を、貸主様が承諾していらっしゃることを証明する書面を許可申請時に提出できれば、ご申請は可能です。
ただし、「事業所のレイアウト」によっては、許可申請できないこともあります。
以上が、賃貸物件の契約内容について、よくあるお問い合わせ「ベスト3」でした。
電話でお問い合わせいただくことも多いのですが、電話でここまで細かくお伝えすることは難しいですので、これを参考の上、許可申請のご準備を進めていただければ幸いです。
また、上記の全てをクリアしていても、賃貸借契約内容が労働者派遣事業・有料職業紹介事業の事業所としてはふさわしくない内容になっていることもありますので、賃貸借契約書と御社の現状レイアウトを拝見するまでは「許可申請はこの物件&契約内容で大丈夫!」と断言することができません。
もし、「事業所としてふさわしい物件なのかよくわからない」、「現在の契約内容をどのように変更すれば許可申請が可能になるのかよくわからない」、そんな企業様は「派遣&職業紹介の許可申請マニア」こと、私、増井にお任せください。
「変更契約書の雛形のご提供」はもちろんのこと「変更契約書のたたき台の作成」、その他、許可申請に必要なもろもろの書類は当事務所で作成しますので、ご安心下さい。(全て、サービス料に含まれていますので、追加料金は発生しません)
当事務所には、顧問弁護士という、強力なサポート体制も整えております。
※なお、許可申請時には、上記以外にも、許可要件の全てをクリアしていることが必須です。また、ご理解いただきやすいよう、端折った説明をしておりますことをあらかじめご了承ください。
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