ヒューマントレジャーサポートオフィス

無料職業紹介事業の許可申請(許可申請成功)

派遣&職業紹介の許可申請マニアこと、
ヒューマントレジャーサポートオフィス
副代表 増井いづみ です。

長い間、こちらのブログ更新をせず放置しておりましたが「これではイカン!」と自分のお尻を叩き、久々の更新です。

ブログ更新をしなかった期間は、過去に弊所に許可申請をご依頼下さったお客様からご紹介いただいた、新規のお客様からの許可申請手続きだけでほぼ手一杯な状態でした。

現時点でもすでに来月の8月申請ご希望のご紹介のお客様からご予約を数件いただいており、弊所の許可申請受付枠が埋まりつつあります。

私の仕事を認めていただけたように感じますため、過去のお客様からのご紹介が何より嬉しいです!

さて、今日は無料職業紹介事業について書きたいと思います。

無料職業紹介事業、って何?と思われた方も多くいらっしゃるかと思いますので、以下に簡単にご説明します。

無料職業紹介の特徴・その1:職業紹介に対価が発生しない

無料職業紹介事業とは、「職業紹介に関し、営利を目的とするか否かにかかわらず、 いかなる名義でも手数料又は報酬等の対価を受けないで行う職業紹介事業」を指します。(職業安定法第4条)

無料職業紹介の特徴・その2:原則「全ての職業」の取り扱いが可能

有料職業紹介事業では「港湾運送業務」「建設業務」の取り扱いは禁止されていますが、無料職業紹介事業では、港湾運送業務も建設業務も取り扱うことができます。

上記2つが大きな特徴かと思います。

その無料職業紹介事業を行うには

  1. 一般の方が行う場合には「厚生労働大臣の許可」が必要
  2. 学校等が、学生生徒等を対象にして行う場合は「厚生労働大臣への届出」が必要
  3. 農協、商工会議所、商工会等の特別の法律により設立された法人が、構成員等を対象にして行う場合は「厚生労働大臣への届出」が必要
  4. 地方公共団体は法第 29 条の規定により無料職業紹介事業を行う場合は「厚生労働大臣への通知」が必要

となります。

上記2、3、4に該当しない、一般の方が無料職業紹介事業を行うためには、有料職業紹介事業と同様に、厚生労働大臣の許可が必要となりますので許可申請手続きが必要です。

さて、弊所へご依頼いただきましたお客様の無料職業紹介事業の許可申請手続きを、令和4年4月と5月に連続して行いました。

4月に申請のお客様は、有料職業紹介事業の許可をすでにご取得済みの法人様。

5月に申請のお客様は、無料職業紹介事業の許可だけを新たにご取得希望の、一般社団法人様。

無料職業紹介事業の許可申請手続きですが、有料職業紹介事業の許可申請手続きよりも許可要件でご注意いただく点が多いです。

無料なのに有料よりも許可ご取得が難しくなりがちです!

 

この度のご受理、おめでとうございます!

〜4月27日申請の無料職業紹介事業の手続き〜

●ご契約日:令和4年3月上旬

〜5月27日申請の無料職業紹介事業の手続き〜

●ご契約日:令和4年4月末頃

 

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