2024年4月から!
こんばんは。将棋で人事労務® を伝える文京区の特定社会保険労務士 山岡 です。
今年の2月は29日まであるので1日得した気分というか、助かった…
という感じです。
仕事の締め切りが月末に集中することが多いのですが、おかげさまで今年は少しだけ余裕を持って対応することができます。
その一方で、余裕があったはずなのに、あっという間に時間が経過してしまうこともあります。
いわゆる「2024年問題」です。
働き方改革の一環として時間外労働の上限規制が2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されていますが、自動車運転の業務、工作物の建設の事業、医業に従事する医師等にはその適用が猶予されており、いよいよ今年の4月から適用されます。
<厚生労働省:適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト>
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp
これによって運賃のアップや荷物の到着までに時間がかかるなど、発注者や利用者側にも影響が出てきそうですね。
上限規制の適用まで5年(中小企業は4年)の猶予期間があったので準備は万全、という企業ばかりではないと思われますが、長時間労働は睡眠不足につながり、それが続くと集中力や作業効率が低下し、メンタル不調の要因になることもあります。
コロナ禍があったとはいえ、「5年も猶予期間があったのだから4月以降は厳しく指導する」という労働基準監督署があっても不思議ではありません。
また、4月からは労働条件明示のルールも改正されますので、こちらもしっかり対応したいところです。
<厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
当事務所へのお問い合わせ
当事務所のサービスについて何かご不明な点や、お困りのことがございましたら、お電話またはお問い合わせフォームにてお問合わせください。