有料職業紹介事業の欠格事由
「職業安定法第32条:許可の欠格事由」
申請者は以下に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者であること
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イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は職業安定法の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
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ロ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
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ハ 職業安定法第32条の9第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
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ニ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハ又はホまでのいずれかに該当するもの
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ホ 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定 (これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の 規定により適用される場合を含む。)
- 労働者派遣法第58条から第62条までの規定
- 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第一号を除く。)及び第51条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
- 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法 律第76号)第62条、第63条及び第65条の規定並びにこれらの規定に係る同法第66条の規定
- 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
- 上記イ中の政令で定める法律の規定は次のとおり
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