ヒューマントレジャーサポートオフィス

高校卒業後ずっと厚生年金保険に加入し続けると・・・

2014年8月14日

こんばんは。将棋で人事労務® を伝える文京区の社会保険労務士 山岡 です。

突然ですが、この局面で次の一手は?

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ヒント:持駒の金を使いましょう

解答は後ほど。今回は年金のお話です。

老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げに伴い、60歳以後も継続雇用を希望する人が多いと思われます。継続雇用の際には、会社と本人が労働条件について話し合いをすることがあり、そのときにときどき耳にするのが、

「定年後は、週に2〜3日程度、短時間で働きたいけど、収入が少なくなってしまう・・・」

という声です。60歳定年退職後は、要件を満たすことにより特別支給の老齢厚生年金(生年月日と性別によって支給開始年齢が異なります)や、継続雇用後の労働条件等によっては雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられる場合がありますが、年金が満額支給される65歳まではフルタイムで働き続けようと考える人もいると思います。

60歳定年後にフルタイムで働くか、パートタイムで働くかを決める際には、以下の知識があると判断材料が増えると思います。

高校を卒業してすぐに会社に勤めてずっと厚生年金保険に加入し続けた人の場合、60歳定年を迎えるときには加入期間が41年以上になります。最近では、継続雇用制度等により65歳以上まで働き続けることも珍しくなく、厚生年金保険に加入してフルタイムで働き続ける人もいると思います。

そんなときに知っておきたいのが、厚生年金保険の「長期加入者の特例」です。

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長期加入者の特例は、次の要件をすべて満たすことによって受けられます。

・厚生年金保険に「44年(528月)以上」加入する
昭和36年4月1日以前に生まれた男性または昭和41年4月1日以前に生まれた女性
・厚生年金保険の「被保険者でない」こと
※厚生年金保険の被保険者でない、ということは、会社を退職したりパートタイマーとして働いたりすることにより、厚生年金保険の資格を喪失することが必要です。

これらの要件に該当すると、60歳台前半に支給される特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)に「定額部分」が65歳に達するまで加算されます。「定額部分」の額は、長い間厚生年金保険に加入しているため年80万円弱になります。加給年金額(扶養手当のようなもの)の要件を満たす場合には、年40万円弱(配偶者の特別加算額ありの場合)が更に支給されます。

高校卒業後すぐに就職した場合は、厚生年金保険の被保険者期間が44年(528月)に達する(63歳頃)まで厚生年金保険に加入してフルタイムで働き、その後は退職またはパートタイマーとして働く(厚生年金保険の資格を喪失する)という選択も考えられます。

長期加入者の特例によって定額部分(要件を満たすことにより更に加給年金額)が支給されるのであれば、無理にフルタイムで働かずにプライベートを充実したい、という方は検討してみてはいかがでしょうか。

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解答は「4四金」でした。

長期加入者の特例により、結果として人件費の削減にもつながる可能性がありますので、経営者や人事担当の方は頭の片隅に入れておくと良いと思います。

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