ヒューマントレジャーサポートオフィス

1週間の法定労働時間は?

2014年9月1日

こんばんは。将棋で人事労務® を伝える文京区の社会保険労務士 山岡 です。

以前のブログで、厚生年金保険の長期加入者の特例について、「4四金」がキーワード、というお話をしましたが、今回も実は「4四金」がキーワードで、労働時間に関する特例です。

ちょっと堅い話ですが、労働基準法第32条には、

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

と規定されています。そのため、1週間の法定労働時間は40時間と記憶している方が多いと思われます。確かに原則はそのとおりなのですが、実は特例があります。

労働基準法施行規則第25条の2には、

「使用者は、法別表第1第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

と規定されています。

わかりづらい表現ですが、ある特定の事業のうち「常時10人未満」の労働者を使用する場合は、1週間の法定労働時間が「44時間」になるということです。このような特例が適用される事業場を、特例措置対象事業場といいます。
※特例措置対象事業場とは、商業、映画・演劇(映画の制作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業をいいます。

原則の法定労働時間が適用される場合は、週40時間を超えると割増賃金の支払いが必要ですが、特例措置対象事業場の場合は、週44時間を超えなければ割増賃金を支払う必要がないため、大きな違いがあります。(どちらも、1日に8時間を超えて労働させた場合は、その時間に対する割増賃金の支払いは必要。ただし、変形労働時間制を導入する場合等は更に例外あり)

常時10人未満の労働者を使用する事業場は、特例の対象になるかどうか確認されてはいかがでしょうか。ただし、既に週40時間を適用している事業場を(特例措置対象事業場に該当するからといって)週44時間に変更することは労働者にとって不利益な変更となるため、その場合は、原則として労働者の同意が必要になります。ご注意ください。

4四金2
4四金には、いろいろな特例があります

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