ヒューマントレジャーサポートオフィス

マイナンバーの本人確認

2015年11月2日

こんばんは。将棋で人事労務® を伝える文京区の社会保険労務士 山岡 です。

先月からいよいよマイナンバー通知が始まりました。
マイナンバーは、住民票をもつすべての国民に対して付与される12桁の番号であり、10月中旬から11月にかけて通知カードが住民票の住所地に発送されます。

平成28年以降には雇用保険と税務、平成29年以降には社会保険関 係の手続きを行う際にマイナンバーを申請書類等に記載しなければならなくなるため、企業は従業員のマイナンバーを収集する必要があります。収集の際には、マイナンバーの利用目的を本人に明示することも必要です。

マイナンバーを従業員から収集する際には、本人確認をしなければならず、顔パスというわけにはいきません。原則として、
「マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票」および
「顔写真入りの身分証明書(運転免許証やパスポート等)」
により番号確認と身元確認を行います。

ただし、既に雇用関係にある従業員について、入社時に運転免許証、パスポート、住民票の写し等の証明書で確認していて、なお かつ、その従業員の顔を知っている者が対面でマイナンバーを収集する場合は、身元確認を省略することができます。

今回はマイナンバー収集時の本人確認方法を取り上げましたが、 収集後の保管、利用、提供、廃棄、削除等、マイナンバーに関して何をどうすれば良いのか、よくわからないという方が多いかもしれませんので、今後も適宜取り上げていきたいと思います。

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