有料職業紹介事業の許可要件
職業紹介責任者の要件
以下の全てを満たしていること
- 職業安定法第32条:許可の欠格事由の「イ&ロ&ハ」に該当しない者であること
- 職業紹介の事業所ごとに選任していること
- 職業紹介に係る業務に従事する者の数50人について1人を選任していること
- 未成年者でないこと
- 業務を適正に遂行する能力を有する者であること
- その事業所に専属の職業紹介責任者として常駐、常勤、業務に専念できる者を選任していること
- 監査役&非常勤役員ではないこと
- 20歳以降に職業経験が3年以上あること
- 許可申請受理日前5年以内に職業紹介責任者講習を受講した者であること
以下のいずれにも該当していること
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年5月13日法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法(昭和25年5月8日法律第158号)第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下「風営適正化法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと
- 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)(以下 「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること
- 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
- 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと
- 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること
代表者&役員の要件:法人の場合
以下のいずれにも該当していること
- 職業安定法第32条:許可の欠格事由に該当しない者であること
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年5月13日法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法(昭和25年5月8日法律第158号)第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下「風営適正化法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと
- 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)(以下 「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること
- 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
- 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと
- 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること
職業紹介事業所の要件
以下の全てを満たしていること
- 職業紹介事業を行うのに適切であること
- 位置が適切であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど、職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと
- 事業所として適切であること
- 求職者及び求人者のプライバシーを保護するための措置が講じられていること
- 求人者、求職者の個人的秘密を保持しうる構造であること
- 事業所名(愛称等も含む)が、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるような名称でないこと
※20平方メートル以上必要だった事業所の「面積要件」は、平成29年6月から廃止
- 使用目的が事務所であること
- 事業所の独立性が保たれていること
- レイアウトに問題ないこと
※「バーチャルオフィス、レンタルオフィスにおいてインターネットでの職業紹介」をお考えの経営者様、企業様へ:当事務所では許可申請のご相談・ご依頼ともに承っておりません。
資産の要件
次のいずれにも該当していること
- 基準資産額が「500万円×事業所数」以上
※基準資産額=【資産総額】−【繰延資産】−【営業権(のれん)】−【負債の総額】 - 自己名義の現金・預貯金の額が「150万円+(事業所数−1)×60万円」以上
資産要件【有料職業紹介許可の場合】(派遣&職業紹介の許可申請マニアのブログより)
※クリアすべき許可要件は上記以外にもあります
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